2018年01月05日

木造がさらにつくりやすくなるよう法令改正に向けた検討

国土交通省より、今後の建築基準制度のあり方「既存建築ストックの有効活用、
木造建築を巡る多様なニーズへの対応並びに建築物・市街地の安全性及び
良好な市街地環境の確保の総合的推進に向けて 」(第三次報告案)に関する
パブリックコメントの募集が始まっています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155170737&Mode=0


木造建築を巡る多様なニーズに対応する建築行政のあり方 に関する項目では
・法21条1項の軒高9m、最高高さ13m超=耐火建築物 
  → 最高高さ16以下、3階建て以下は耐火要件にならない
    (軒高9m超の撤廃、高さ13m→16m超に変更)
・法26条の防火壁 → 1階と2階の床で区画する防火床 の導入
・法2条6号の延焼のおそれのある部分の性能規定化
・準防火地域・防火地域内の建築物の外周部材(外壁・開口部)と
 2Mを超える門塀等の性能規定化
・防火材料・防火構造部材の告示化の推進 など
より木造を設計をしやすくするための検討が始まっています。

ここ数年、木造の防耐火に関する法令が次々と緩和・追加されています。
それら法令改正のための検討に安井も委員としてかかわっています。
詳細を知りたい方はお気軽に弊所にお問い合わせください。

平成30年1月5日
桜設計集団 安井昇
posted by TEAM SAKURA at 22:42| TEAM SAKURA